2006-12-12 第165回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
したがって、先生御指摘の点ですが、これらの合衆国軍隊による日本国領域への核兵器の持ち込みはすべて事前協議の対象となるわけでございまして、核兵器を搭載するアメリカの艦船が我が国の施設・区域を一時的に使用して寄港する場合やあるいは領海を通過する場合には、かかる寄港や領海通過は装備の重要な変更に当たる、事前協議の対象になるということでございます。
したがって、先生御指摘の点ですが、これらの合衆国軍隊による日本国領域への核兵器の持ち込みはすべて事前協議の対象となるわけでございまして、核兵器を搭載するアメリカの艦船が我が国の施設・区域を一時的に使用して寄港する場合やあるいは領海を通過する場合には、かかる寄港や領海通過は装備の重要な変更に当たる、事前協議の対象になるということでございます。
日本政府の解釈態度としては、日本が放棄したクリール・アイランズという島々の中には、歴史上一度も日本国領域以外の領域になったことがない固有の領域であるはずのこれらの四つの島は放棄地域に入っていない、入れるべきでない、こういう解釈だと私は承知いたしております。
これでいきますと、「アメリカ合衆国政府が供与する援助の進ちよく状況を観察する」、「装備、資材及び役務に関するアメリカ合衆国政府の責務」、これは物的、人的援助を効果的に実施する、そういう責務だと思いますが、米側は、それを日本国領域で遂行する、そして、これに対応して日本側は、米側が提供する援助の効果的な利用を確保するため適当な措置をとる、こういう仕組みになっておるんですね。
第六条(a)項の「日本国領域」に第三条地域を含ませて考えた場合、第六条(c)項の適用に当って、更に第三条を重複適用すれば日本国政府の同地域における施政権の行使が排除されることになる結果日米両国政府相互の合意が事実上又は法律上不可能になることは認められる。
「第一 本件と平和条約第十九条との関係 平和条約第十九条(a)項の「日本国領域」に沖繩地域が含まれていると断定することはその根拠がない。」こう断定をいたしまして、「従って「平和条約第十九条(a)項を本件に適用して、沖繩住民の請求権及び日本政府の責任を論ずることは正確でない。
「対日平和条約にいう「日本国」、「日本国領域」等の地域観念の用例をすべて同条約を締結する直前のものと解することも、第一条(b)項、第四条(c)項等における用例を見れば正確でない。
この点につきましては、施政権者としての、先ほど来私が申し上げておりまするいわゆる後段の問題とは全く別に、第十九条の解釈としては、また、サンフランシスコ平和条約全体の解釈として、沖繩がここに言う「日本国領域」に含まれないはずはないわけです。
○政府委員(井川克一君) 私の存じております限り、いろいろ前から答弁があったようでございますけれども、この平和条約十九条(a)の「日本国領域」に沖繩・小笠原が含まれないというふうに解することができず、また、そこの住民が日本国民でないと解釈するわけにいかないというふうな答弁がずいぶん行なわれておりました。もともとそれが日本政府の解釈だと思っております。
当時、沖繩はすでに実はもう行政的には離れておりましたし、日本国領域自身がマッカーサーという連合国最高司令官によって全権を握られておった。
「この条約によれば日本国政府の自発的同意により長期間日本国領域に外国軍隊が駐留し軍事基地を置くことが再度確定されている。」私はこのソ連の覚書の中において重要な点は、「日本国政府の自発的同意により」という点だと思うのであります。現在の日米安保条約は、これは平和条約と抱き合わせになったものである、そこには日本の立場として了とすべきものがあると、私はおそらく中国もソ連も考えておると思うのであります。
○松本(七)委員 第四条で、日本国領域内で締結され、また保証された商事契約についての紛争における管轄が述べられておるのですが、もしソビエト領内で契約されたものに対しての紛争の管轄権はどうなるか、これはこの規定から言うと、当然ソビエトに管轄権があるというふうに類推できると思うのですが、この点いかがでしょう。
この十九条の解釈で、ただいま田中委員御指摘のように、アメリカに請求することが当然であるという解釈はすぐには出てこないと思うゆえんのものは、ここには日本国領域において講和発効前にいろいろのことから起きた請求権は日本は放棄するということが規定してあるのでありますが、従って沖縄が日本国領域に入るか入らないかという根本的の問題を包含しておるわけであります。
殊にこの条文を見ますと、「この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在。」まで書いてある作戦又は行動という字もある。「行動から生じたすべての請求権を放棄する。」
それからまた日本と連合国との平和条約の第十九条に「この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」と書いてありますけれども、しかしこれは軍人軍属などがその恩給権に対して日本政府に請求するその権利を主張する場合にじやまになる規定とは、少しも思われないのであります。
第十九條は、「且つ、この條約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」この連合国の軍隊又は連合国の当局の存在、職務遂行によつて生じたすべての請求権を放棄するのでありますから、朝鮮における、これは米軍の占領事当局が日本人の財産を一応処分いたしておりまして、朝鮮韓国政府に引渡しているわけであります。
十九條にありまする「この條約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」こうあつて、朝鮮における案件の場合の請求権は放棄するのじやないかという御質問でありますが、この「日本国領域」というのは、四大島、その附属地に限つておりますので、十九條の適用はございません。
○国務大臣(池田勇人君) 十九條に、「且つ、この條約の効力発生の前に日本国領域における」と、日本国領域というのを、小林さんは朝鮮も日本国領域とお考えになつたら疑問が出ますが、この「日本国領域におけるいずれかの連合国」というのは、四大島その附属諸島に我々は解釈しております。そういう解釈ならば朝鮮は含まん、こういうことになつて請求権が残る、こういう解釈になると思います。
○金子洋文君 若しこの完全な主権ということが、完全な独立とまあ解し得るとするならば、條約の第六條の(a)項の「但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」この條約と矛盾すると思うのです。
それから(b)項の趣旨は、曾祢委員の言われる面も無論ありますが、主として対外主権、日本国民の日本国領域に対する主権は完全にあつて、外部の如何なる国の権力の下にも服しないという趣旨に重点があるのだと考えるわけであります。
第七項には「右ノ如キ新秩序が建設セラレ且日本国ノ戰争遂行能力が破碎セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ」とある。要するに日本国領域内の諸地点は、基本的目的達成のために占領せられる。この基本的目的は何かというと、日本国の戰争遂行能力が破碎されること、この目的のために占領軍というのはおるのであります。